著作権管理とは

著作権法において、著作物は『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう』と規定されています。著作物を創作した人が著作者であり、その権利が法により保護されています。大切な著作物の利用が適正で円滑なものとなるよう、著作権者に代わって、利用者との間の様々な交渉や事務的な管理業務を行います。

(株)東京美術倶楽部は、平成13年10月の「著作権等管理事業法」施行に伴い、「美術の著作物」の著作権等管理事業者として文化庁に登録申請を行い、受理されました。
 現在、日本画16名、洋画8名、計24名の作家の著作権管理を行っております。

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著作権者の皆様へ
著作権ご利用の皆様へ
熊谷守一作品の著作権ご利用の皆様へ

※熊谷守一作品の管理は非一任型で行っております。

著作権利用に関する円滑な事務処理をお手伝いいたします。

このような管理業務を行っております。

1.利用範囲・利用方法の確認
利用者の希望する利用媒体・期間などを把握し、利用者と著作権者との間に立って、著作権の利用方法を確認致します。

2.交渉、クレーム処理等
利用方法が確定し具体化されるまで、その内容を確認し、不適切なものに対しては、正しい理解を得られるよう交渉いたします。

3.折衝、契約締結、ご提案等
利用内容により契約書等を必要とする場合には、当社が作成し、利用者との折衝や契約締結を行います。また、必要に応じて、案件に即応したご提案をいたします。

使用料規程(PDFファイル・平成28年4月1日変更)
管理委託契約約款(PDFファイル・平成28年4月1日変更)